居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失
今回から確定申告の誤りやすい事例として、居住用財産の
譲渡損失について説明したいと思います。
<1>居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算
及び繰越控除
要件:
(1)その年1月1日において所有期間が5年を超える
居住用財産(譲渡資産)の譲渡をすること。
(2)居住用財産(買換資産)を取得し、居住の用に供したこと
又は供する見込みであること。
(3)取得をした年の12月31日において買換資産に係る
住宅借入金等(10年以上)の金額を有すること。
事例:(1)
居住用資産を譲渡し、その年の翌年に買換資産を取得
して居住したが、その後転勤により家族を含めて買換資産に
居住しなくなった。
そのため、譲渡の年の翌年12月31日において、
住宅借入金の残高はあるものの、居住をしていないことから、
繰越控除の特例を適用できないとした。
正しい取扱い→繰越控除の適用に当たっては、買換資産に
居住しその後居住しなくなったとしても、その年の12月31日
に買換資産に係る住宅借入金の残高を有していれば
繰越控除の特例を受けることができます。
事例:(2)
平成23年中に妻と離婚し、それまで居住していたマンションを
元妻へ財産分与した。この分与により譲渡損失が生じたが、
居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算及び
繰越控除の特例を適用できないとした。
正しい取扱い→特殊関係者に対する譲渡による損失について
はこの特例の適用はないこととされていますが、その判定時期
は、譲渡の時の状況によることとされています。
事例の場合、分与時には、分与を受けた者は分与をした者の
配偶者ではないので、適用要件を満たすものであれば適用
することができます。
今年の抱負が決まりました
今日朝から車の洗車にガソリンスタンドへ行ってきました。
年末に洗車したばっかりなんですが、また行きました。
というのも洗車チケットを買っていて、その有効期間が
今月末までのため、「なんとか使い切らないといけない」
という貧乏性が働いちゃいました。
洗車が終わり清算時、店員さんに「あと2回可能です」
と言われました。(使い切るのもう無理やぁ~。)
その後、所用でとあるパーキングに車を止めました。
車から離れる瞬間、車を見ると何と鳥のフンが・・・。
最悪。 へこみました。(--〆)
でも30秒後、
また洗車に行くきっかけができたぁ(^-^)
新年早々運がついたぁ(^-^)
と気持ちをポジティブに切り替えました。
今年の抱負は、
クヨクヨ悩まず物事を前向きに考えることに決めました。
年末年始休暇のお知らせ:2011年
当事務所は12月28日(水)~1月4日(水)まで
誠に勝手ながら、年末年始休暇とさせて頂きます。
年始は1月5日(木)9時より通常業務を開始致します。
期間中ご迷惑をお掛けしますが、
ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。