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老人ホームに入所していた場合の小規模宅地等の特例の適用可否

2013.10.23

 居住用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けるには、相続開始の直前において被相続人等が居住していたことが要件とされています。この点、被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに入所したような場合には、それに伴い被相続人の生活の拠点も移転したものと考えられます。

 ただし、被相続人が、老人ホームに入所したため、相続開始の直前において、自宅を離れていた場合、次の状況が客観的に認められるときには、被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始の直前においてもなお被相続人の居住用宅地等に該当するものとして差し支えないものとされていました。

(1)被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
(2)被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
(3)入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
(4)その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。

 上記の取り扱いによると、特別養護老人ホームへの入居を希望しつつも入居できずに終身利用権を取得し有料老人ホームに入居する場合には、上記(4)を満たさず、この特例の適用を受けることができなくなるといった問題も指摘されていたことから、平成25年度税制改正では、上記(2)と(4)の要件が除かれています。

 この改正は、平成26年1月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税から適用されます。