当事務所からのお知らせ

2012.05.07

芦屋税理士税務通信「建物賃貸借契約書に関する印紙税の取扱い」

 貸ビルやアパートなど、建物の賃貸借契約書については

印紙税が課されません。

 しかし、印紙税の対象とならないのはあくまでも「建物」で

あって、その敷地である「土地」については、印紙税の対象と

なります。

 したがって、建物の賃貸借契約書において、敷地の賃貸借

契約を結んだことが明らかであるものは、印紙税額一覧表の

第1号の2文書「土地の賃貸借の設定に関する契約書」に

該当し、印紙税が課されることになります。

 なお、建物の賃貸借契約書の中には、敷地の賃貸借という

意味ではなく、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定

するために、敷地の面積が記載されることがありますが、

このような文書は建物のみの賃貸借契約書であることから、

印紙税は課されません。

 また、「保証金」の取り扱いについても注意が必要です。

 一般に取引保証金など「保証金」と言われるものは、一定の

債務の担保として、債権者その他一定の者にあらかじめ交付

される金銭であって、印紙税が課されることはありません。

 しかし、貸ビル業者などが、ビルの賃貸借契約を締結する

際に、そのビルの賃借人から保証金などの名目で一定の

金銭を受け取り、賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後、

割賦償還することなどを約する場合がありますが、このような

保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は、

賃貸借契約期間の終了後に返還すべき金銭を一定期間

消費貸借の目的とするものと判断され、印紙税額一覧表の

第1号の3文書「消費貸借に関する契約書」に該当し、

印紙税が課されることになります。

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