貸ビルやアパートなど、建物の賃貸借契約書については
印紙税が課されません。
しかし、印紙税の対象とならないのはあくまでも「建物」で
あって、その敷地である「土地」については、印紙税の対象と
なります。
したがって、建物の賃貸借契約書において、敷地の賃貸借
契約を結んだことが明らかであるものは、印紙税額一覧表の
第1号の2文書「土地の賃貸借の設定に関する契約書」に
該当し、印紙税が課されることになります。
なお、建物の賃貸借契約書の中には、敷地の賃貸借という
意味ではなく、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定
するために、敷地の面積が記載されることがありますが、
このような文書は建物のみの賃貸借契約書であることから、
印紙税は課されません。
また、「保証金」の取り扱いについても注意が必要です。
一般に取引保証金など「保証金」と言われるものは、一定の
債務の担保として、債権者その他一定の者にあらかじめ交付
される金銭であって、印紙税が課されることはありません。
しかし、貸ビル業者などが、ビルの賃貸借契約を締結する
際に、そのビルの賃借人から保証金などの名目で一定の
金銭を受け取り、賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後、
割賦償還することなどを約する場合がありますが、このような
保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は、
賃貸借契約期間の終了後に返還すべき金銭を一定期間
消費貸借の目的とするものと判断され、印紙税額一覧表の
第1号の3文書「消費貸借に関する契約書」に該当し、
印紙税が課されることになります。