税務コラム

2014.01.10

「医療費控除」介護保険制度下での施設サービスの対価

 介護保険制度下での施設サービスの対価のうち介護費、食費及び居住費として支払った額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設については支払った額の1/2相当額)は、医療費控除の対象となります。

ただし、日常生活費及び特別なサービス費用は医療費控除の対象外です。

おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。

 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をします。

なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

2013.12.17

相殺した場合の領収書と印紙税

 債権と債務を相殺した場合に、その事実を証明する方法として領収書を作成することがあります。

 この領収書は、領収書としての表示がなされていますが、現実には金銭又は有価証券の受領事実はないため、第17号文章に掲げる金銭又は有価証券の受取書には該当せず、印紙税の課税文章とはなりません。

 しかし、たとえ相殺の事実を証明するために作成される領収書であってもその事実が文書上明らかでないときには、その領収書は文書上は金銭又は有価証券の受領事実を証明しているとみられますので、印紙税法上の受取書に該当します。

 なお、一部相殺の領収書は、その相殺に係るものであることが明らかにされている金額については受取金額には当たらないものとして取り扱われることになります。

2013.12.05

取得費がわからない場合の譲渡所得の金額

 土地や建物の譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。

 しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。

実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。

 例えば、土地及び建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。

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