税務コラム

2014.07.10

消費税のみなし仕入率の経過措置

 金融・保険業、不動産業で見直された消費税の簡易課税制度の「みなし仕入率」に経過措置が設けられ、本年9月30日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、平成27年4月1日以後開始する課税期間であっても、届出書に記載した適用開始課税期間の初日から2年間は、改正前の「みなし仕入率」が適用されます。

しかし、平成25年3月31日以前に届出書を提出し26年3月期から簡易課税制度の適用を受けている場合、本年9月30日までに届出をしていることにはなりますが、平成27年4月1日以後開始課税期間は、簡易課税制度の強制適用期間に当たらないため、改正後の「新みなし仕入率」が適用されます。

2014.05.19

印紙税改正 非課税の領収書は5万円未満に

 平成25年度税制改正で印紙税法が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲の拡大などが行われています。

(1)金銭又は有価証券の受取書

従来、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされました。

(2)よくある質問→消費税の金額を含めて判断するのですか?

消費税及び地方消費税の金額(消費税額等)が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は、印紙税の記載金額に含めないこととされています。

<表示例>

記載金額が100万円になるケース

①金1,080,000円(うち消費税等80,000円)

②金1,080,000円(税抜価格1,000,000円)

記載金額が108万円になるケース

③金1,080,000円

注:この取扱いの適用がある課税文書は、第1、2、17号文書の三つに限られています。

2014.05.09

遺産分割が行われていない場合の各種特例の適用手続

 相続税の申告期限までに遺産分割されていない場合、当初の申告時には、分割されていない財産について、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例等の適用を受けることはできません。

 しかし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、申告期限後3年以内に分割した場合には、特例の適用が受けられます。この場合、分割した日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行います。

 なお、訴訟などのやむを得ない事情により申告期限後3年以内に分割できない場合には、3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、所轄税務署長の承認を受けることにより、判決の確定の日等の日の翌日から4か月以内に分割したときに、特例の適用を受けることができます。

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