共有のマイホームを売ったとき
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
共有のマイホームを売った場合に、この特例を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定し、譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。
このときの特別控除額は共有者全員で3,000万円ではなく、この特例を受けることができる共有者一人につき最高3,000万円です。
なお、この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要ですので、確定申告書は一人一人が提出します。
また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例を受けることはできません。
消費税任意の中間申告制度の創設
直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない国税分の年税額)が48万円以下の事業者については、今まで中間申告・納付の義務はありませんでした。
しかし、中間申告義務のない事業者が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(課税期間開始の日以後6月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間)から、自主的に中間申告・納付をすることができるようになりました、 このときの中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額となり、併せて地方消費税の中間納付税額を納付することとなります。
なお、任意の中間申告制度を適用する場合でも、仮決算による中間申告・納付をすることができます。
この制度を適用した場合、6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出し、その申告に係る消費税額及び地方消費税額を併せて納付します(期限までに納付しない場合には、延滞税が課される場合があります)。
中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされ、中間納付をすることができなくなります。
個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から、適用されます。
子が親から結婚費用を受け取ったときの贈与税
1.婚姻にあたって子が親から金品の贈与を受けた場合
子が親から金品を受け取った場合は、原則として贈与税の課税対象となります。
ただし、扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもので、必要な都度、直接生活費に充てるために贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象となりません。
このことから、婚姻にあたって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、または、それらを購入するための金銭の贈与を受け、全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。
なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分は、贈与税の課税対象となります。
また、個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。
2.子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合
結婚式や披露宴の費用を誰(子、その親)が負担するかは、その結婚式や披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であり、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらず、贈与税の課税対象となりません。