税務コラム

2015.09.28

課税事業者となったときの棚卸資産に係る仕入税額控除

免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となる日の前日に所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間に仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。 
この対象となる棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等をいい、取得費用の額には、その棚卸資産の購入額のほかに、引取運賃や荷造費用、そのほかこれを購入するために要した費用の額などを含みます。
なお、この適用を受けるには、対象となる棚卸資産の明細を記載した書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から、7年間保存しなければなりません。

2015.09.27

課税事業者となったときの棚卸資産に係る仕入税額控除

免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となる日の前日に所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間に仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。 
この対象となる棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等をいい、取得費用の額には、その棚卸資産の購入額のほかに、引取運賃や荷造費用、そのほかこれを購入するために要した費用の額などを含みます。
なお、この適用を受けるには、対象となる棚卸資産の明細を記載した書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から、7年間保存しなければなりません。

2015.09.26

死亡退職金の課税時期

相続税法第三条第一項第二号は、相続財産とみなされる財産に関して、「被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合」と規定していますが、この規定は相続財産とみなされる財産を擬制しているに過ぎず、課税時期については、定めていないと解されています。
死亡退職金の場合、その支給の確定があれば、死亡退職金の支払請求権を取得したと考えられ、その時点で相続税の課税原因が発生しているというべきです。
したがって、死亡退職金は、死亡後三年以内にその支給が確定すれば、実際の支払いが三年以内であるかどうかを問わず相続税が課税されることになります。

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