税務コラム

2017.12.28

仮想通貨の確定申告(雑所得)

芦屋市の税理士(山本経営会計事務所)です。

12月に国税庁からの「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」などの情報がでております。

日本国内でも参入されている方が多く、仮想通貨を購入される方も多くいらっしゃるかと思います。

今回は、仮想通貨の利益確定をした際は雑所得となり、サラリーマンの方などでも20万円以上の利益が出る方などは確定申告が必要になってきます。

ネットで情報もたくさん出ているかと思いますが、気になられる方はお気軽にご相談お待ちしております。

当事務所では、個人の方からのスポット確定申告のご相談も多く頂いております。

不動産所得、譲渡所得含め、サラリーマンの方からのご相談も御座います。

税務に関しては、税理士へのご相談をおすすめしております。