税務経営コラム

空家にしていたマイホームを売ったとき

2017.06.18

芦屋市の山本経営会計事務所です。
今回は、「空家にしていたマイホームを売ったとき」という内容を記載致します。

マイホームを売ったときには、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)

この特例を受ける要件の一つに、現に自分の住んでいるマイホームを売ること、があります。しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合でも、次の二つのいずれにも当てはまるときはこの特例が受けられます。
(1) 売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。
(2) 自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること
 なお、この期間を過ぎてから売った場合にはこの特例を受けることはできません。