税務経営コラム

未払の医療費と医療費控除

2015.12.03

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定の金額を超える場合には、
一定の金額を超える部分について所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件は、
①納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
②その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
とされており、その年中に実際に支払った医療費をいいます。

そのため、未払となっている医療費は実際に支払われるまでは控除の対象とはなりません。