税務経営コラム

親名義の建物に子供が増築したときの贈与税

2015.01.14

親名義の建物に子供が増築した場合、増築部分は建物の 所有者の所有物となります。

この場合、親が子供に対して 対価を支払わないときには、親は子供から増築資金相当額の 利益を受けたこととなり、贈与税の課税対象となります。
しかし、子供が支払った増築資金に相当する建物の持分を 親から子供へ移転させて共有とした場合には、贈与税の 課税対象とはなりません。
なお、この場合、親から子供への建物の持分の移転は、 親から子供に対する譲渡となり、譲渡利益が生じるときは 譲渡所得の課税対象になりますが、共有とするための譲渡 及び親子間の譲渡であることから、居住用財産を譲渡した 場合の特例は適用できません。