税務経営コラム

「貸家建付地の財産評価」家屋に一時的な空室がある場合

2014.02.05
 貸家建付地とは、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいい、次のように評価します。

貸家建付地の価額=自用地とした場合の価額-自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合

 賃貸割合は、その貸家が構造上区分された数個の部分(各独立部分)からなっている場合には、次の計算式で算定します。

賃貸割合=Aのうち課税時期に賃貸中の各独立部分の床面積の合計/家屋の各独立部分の床面積の合計(A)

 賃貸割合の算定に当たって、賃貸アパートの一部が一時的に空室になっている場合など、継続的に賃貸されてきたもので、課税時期に、一時的に賃貸されていなかったと認められる各独立部分がある場合には、その各独立部分は、賃貸されていたものとして賃貸割合を計算して差し支えないこととされています。

一時的に賃貸されていなかったと認められるかどうかは、次のような事実関係から総合的に判断します。

(1)継続的に賃貸されてきたものであること。

(2)速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の間、他の用途に供されていないこと。

(3)空室の期間が一時的な期間(課税期間の前後1ヵ月程度など)であること。

(4)課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。

 なお、賃貸用として新築された家屋(独立家屋)であっても、課税時期に現実に賃し付けられていない家屋の敷地については、土地に対する制約がないことから、自用地としての価額で評価することとなります。