税務コラム

2014.01.16

平成25年分確定申告のポイント

 本年も所得税の確定申告の時期となりました。還付申告についてはこの1月から始まっていますが、納付額のある人については、2月16日から3月15日(曜日の関係で、受付・相談は2月17日から3月17日)までとなります。

 以下、平成25年分確定申告のポイントを整理してみます。

<1>確定申告の対象者

=確定申告をしなければならない人=

(主な例)
1 個人で事業を行っており納税額がある。

2 不動産収入があり納税額がある。

3 給与が年間2,000万円を超える。

4 二か所以上から給与をもらっている。

5 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を
貸し付け、使用料・利息等を受け取っている。

6 平成25年中に土地等の譲渡があった。

7 給与所得者で給与以外の所得金額が20万円を超える。

=所得税の還付を受けられる人=

(主な例)
雑損控除、医療費控除、寄付金控除、配当控除、住宅ローン控除を受ける人。

<2>平成25年分申告の留意点

(1)給与所得控除の留意点

 給与所得控除は、給与所得者の必要経費的な性格を持っていますが、給与の収入金額が多くなれば控除額も多くなる仕組みとなっていました。

 しかし平成25年分からは、年間の収入金額が1,500万円を超えても1,500万円の場合の控除額245万円が上限とされました。

(2)復興特別所得税

 平成25年分から平成49年分までの25年間の所得税について、復興特別所得税が付加されます。対象となるのは、源泉分離課税や申告分離課税も含めた全ての所得税で、税額はその年の所得税額(基準所得税額)の2.1%相当額とされます。

給与所得者等の場合には、源泉徴収義務者である勤務先等が源泉徴収します。

 なお、基準所得税額には、附帯税の額は含まれません。

(3)所得税の最高税率の見直し

 現行の所得税の税率構造に加えて課税所得4,000万円超について45%の税率が設けられましたが、適用は平成27年分以後の所得税からとなります。