税務経営コラム

「医療費控除」介護保険制度下での施設サービスの対価

2014.01.10

 介護保険制度下での施設サービスの対価のうち介護費、食費及び居住費として支払った額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設については支払った額の1/2相当額)は、医療費控除の対象となります。

ただし、日常生活費及び特別なサービス費用は医療費控除の対象外です。

おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。

 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をします。

なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。