税務コラム

2013.09.11

外国為替証拠金取引(FX)の課税関係

 外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替の売買を、一定の

証拠金を担保にして、その証拠金の何十倍の取引単位で行う

取引をいいます。

 平成24年1月1日以後に行われるFXの差金等決済により

生じた損益の課税関係は、次のとおりです。なお、FXには、

店頭取引と取引所取引(金融商品取引所の開設する金融

商品市場で行われる取引)がありますが、いずれの場合も

課税関係は同じです。

(1)差金決済による差益が生じた場合

 他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、

所得税15%(他に地方税5%)の税率で課税されます

(申告分離課税)。

 なお、「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引に

よる事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の

合計額をいいます。

(2)差金決済による差損を生じた場合

 他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通産は

可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額

との損益通産はできません。

(3)差金決済に係る損失の繰越控除

 他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通産をしてもなお

引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年

内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除

することができます。この場合の繰越控除は、次の順序により

行います。

①差金等決済に係る損失の金額が前年以前3年以内の2以上

の年分に生じたものである場合には、最も古い年分に生じた

先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。

②雑損失の繰越控除を行う場合には、まず、先物取引の差金

等決済に係る損失の繰越控除を行った後、雑損失の繰越控除

を行う。