税務経営コラム

外国為替証拠金取引(FX)の課税関係

2013.09.11

 外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替の売買を、一定の証拠金を担保にして、その証拠金の何十倍の取引単位で行う取引をいいます。

 平成24年1月1日以後に行われるFXの差金等決済により生じた損益の課税関係は、次のとおりです。なお、FXには、店頭取引と取引所取引(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引)がありますが、いずれの場合も課税関係は同じです。

(1)差金決済による差益が生じた場合

 他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(他に地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。

 なお、「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいいます。

(2)差金決済による差損を生じた場合

 他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通産は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通産はできません。

(3)差金決済に係る損失の繰越控除

 他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通産をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます。この場合の繰越控除は、次の順序により行います。

①差金等決済に係る損失の金額が前年以前3年以内の2以上の年分に生じたものである場合には、最も古い年分に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。

②雑損失の繰越控除を行う場合には、まず、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を行った後、雑損失の繰越控除を行う。