税務経営コラム

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度1

2013.08.13

 扶養義務者間(親子間等)で必要な都度支払われる教育資金は、今までも贈与税が非課税とされていましたが、教育については将来にわたり多額の資金が必要であり「一括贈与」を望む声が高くなっていました。

 また、高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援するとともに経済活性化を促す目的から、平成25年度税制改正で教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が創設されました。

 以下ポイントとなる事項をQ&A方式で整理してみます。

Q1 制度の概要を教えて下さい。

① 直系尊属(父母や祖父母等)から、子・孫名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出すれば、子・孫ごとに1,500万円までが非課税となります。学校等以外への支払は500万円までが限度です。

② 教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管します。

③ 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の措置となっています。

④ 孫等が30歳に達する日に口座等は終了となります。

Q2 教育資金とは、何ですか。

(1) 学校等に対してt直接支払われる次のような金銭

① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学試験の検定料など

② 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

(2) 学校等以外に対して支払われる次のような金銭で、社会通念上相当と認められるもの

① 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの

 イ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供や施設 の使用料など

 ロ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など

 ハ イの役務提供又はロの指導で使用する物品の購入に要する金銭

② ①以外(物品の販売店など)に支払われるもの学校等の教育に伴って必要な費用であって、学校等が必要と認めた教科書、学校指定の制服、卒業アルバムなど