税務コラム

2013.07.18

相続財産が分割されていないときの申告

1 相続財産が分割されていないときの申告

 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日

の翌日から10月以内に、被相続人の死亡の時における住所が

日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署

に行います。

相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までに

しなければなりません。

そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、

各相続人などが民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に

従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税

を行います。

2 当初申告と実際に分割した財産の額が異なるとき

 民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合で申告した後に、

相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と

申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基

づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。

修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく

税額が多い場合にすることができます。更正の請求は、初めに

申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合に、

分割のあったことを知った日の翌日から4月以内にすることが

できます。

3 小規模宅地等の課税価格の特例及び配偶者の税額軽減の

特例を受ける場合

 当初の申告時には、これらの特例の適用を受けることはでき

ませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割

見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年

以内に分割した場合には、特例の適用を受けることができます。

この場合、分割が行われた日から4か月を経過する日までに

「更正の請求」を行うことができます。