より低い利率にするため住宅ローン等を借り換えることがあり
ます。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の
新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金等でなけ
ればなりません。したがって、借換えによる新しい住宅ローン等
は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
しかし、次のすべての要件を満たす場合には、住宅借入金等
特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。
①新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のための
ものであることが明らかであること。
②新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど
住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
この取扱いは、新たな借入金が、本制度の適用要件の一つで
ある10年以上の割賦償還の方法で返済することとされている
ような場合に、本制度の適用対象外とすることは適当ではな
いという考えによるもので、その趣旨からすれば一度目の借換
えのみに限るべきものではないと考えられます。
したがって、借換えをした住宅借入金について再度借換えを
した場合であっても一定の要件を満たしていれば、引き続き住
宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除
の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅
ローン等の年末残高となります。
1 A≧Bの場合・・・対象額=C
2 A<Bの場合・・・対象額=C×A/B
A=当初の住宅ローン等の残高
B=新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=新たな住宅ローン等の年末残高