税務コラム

2013.06.14

借換え、再借換えをした場合の住宅借入金等特別控除

 より低い利率にするため住宅ローン等を借り換えることがあり

ます。

 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の

新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金等でなけ

ればなりません。したがって、借換えによる新しい住宅ローン等

は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

 しかし、次のすべての要件を満たす場合には、住宅借入金等

特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。

①新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のための

ものであることが明らかであること。

②新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど

住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

この取扱いは、新たな借入金が、本制度の適用要件の一つで

ある10年以上の割賦償還の方法で返済することとされている

ような場合に、本制度の適用対象外とすることは適当ではな

いという考えによるもので、その趣旨からすれば一度目の借換

えのみに限るべきものではないと考えられます。

 したがって、借換えをした住宅借入金について再度借換えを

した場合であっても一定の要件を満たしていれば、引き続き住

宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

 借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除

の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅

ローン等の年末残高となります。

1 A≧Bの場合・・・対象額=C
2 A<Bの場合・・・対象額=C×A/B
A=当初の住宅ローン等の残高
B=新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=新たな住宅ローン等の年末残高