退職後、新たに再就職等をする社員に対する助成策として、
退職後の職業に役立つ資格、技能習得のための社外講座、
試験に要した費用を支給する「転進助成金」は、給与所得又は
雑所得として課税されます。
退職前に支給が確定するものは、雇用関係に基づいて受け
る給付のため、給与所得に該当します。
退職後に支給が確定するものは、退職に基因して支払われ
るものではなく、また、本制度の対象となる講座や試験に該当
しなければ助成は受けられないことから、給与所得、退職所得
及び一時所得のいずれにも該当せず、雑所得に該当すること
となります。
転進助成金は、使用者の業務遂行上の必要に基づき、使用
人としての職務に直接必要な資格、技術の習得を目的とした
ものではないため、非課税とはなりません。