自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売
却収入は、その設備が事業所得を生ずべき業務の用に供され
ている限り、事業資産に該当し、その資産からもたらされる収入
は、全て事業所得の付随収入とするのが相当とされています。
この場合、店舗と自宅の電力使用量を正確に区分できないとき
は、発電量のうち売却した電力量以外の割合を店舗と自宅に
おける使用の実態に基づく使用率や使用面積割合等の合理的
な基準による店舗の使用割合により按分し、その割合と売却し
た電力量の割合の合計を事業割合として計算した減価償却費
を、必要経費に算入します。