給与所得者である個人が、自宅に太陽光発電設備を設置し、
いわゆる太陽光発電による余剰電力買取制度に基づきその
余剰電力を電力会社に売却している場合の所得等は次のよう
な取扱いとなります。
余剰電力の売却収入は、それを事業として行っている場合
や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような
場合には事業所得に該当すると考えられますが、給与所得者
が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力
を売却しているような場合には、雑所得に該当します。
減価償却費の計算上、太陽光発電設備は、太陽電池モジュ
ール、パワーコンディショナーなどが一体となって発電・送電等
を行う自家発電設備であることから、「機械装置」に分類され、
その耐用年数は、耐用年数省令別表第二の「55 前掲の機械
及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「そ
の他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年を用い
ます。必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうちに
売却した電力量の占める割合を業務用割合として計算しなけれ
ばなりません。