税務コラム

2013.04.15

欠損金の繰戻還付制度

 欠損金の繰戻還付制度とは、青色申告書である確定申告書を

提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、「欠損事業

年度」という。)において、その欠損金額をその事業年度開始の

日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下、「還付所

得事業年度」という。)に繰り戻して法人税額の還付を請求でき

る制度のことをいいます。

 この制度は、平成4年4月1日から平成26年3月31日までの

間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については

適用が停止されていますが、

①解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び②中小企業者

等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において

生じた欠損金額については適用することができます。

 還付金額の計算は次のとおりです。

(算式)

還付所得事業年度の法人税額×(欠損事業年度の欠損金額

/還付所得事業年度の所得金額)

(注)分母の金額が限度となります。

 この制度の適用を受けるためには、次の要件をすべて満たさ

なければなりません。

(1)還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの

各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を

提出していること。

(2)欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出

期限までに提出していること。

(3)上記(2)の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付

請求書を提出すること。

 税務署長は、還付請求書の提出があった場合には、その

請求の基礎となった欠損金額その他必要な事項について調査

の上、その請求をした法人い対して、法人税を還付し、又は

請求の理由がない旨を書面により通知することとなります。

この場合の調査は必ずしも実地調査を指すものではありません。