税務経営コラム

欠損金の繰戻還付制度

2013.04.15

欠損金の繰戻還付制度とは、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、「欠損事業年度」という。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下、「還付所得事業年度」という。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できる制度のことをいいます。

この制度は、平成4年4月1日から平成26年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されていますが、

①解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び②中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用することができます。

還付金額の計算は次のとおりです。

(算式)

還付所得事業年度の法人税額×(欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の所得金額)(注)分母の金額が限度となります。

この制度の適用を受けるためには、次の要件をすべて満たさなければなりません。

(1)還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。

(2)欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること。

(3)上記(2)の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。

税務署長は、還付請求書の提出があった場合には、その請求の基礎となった欠損金額その他必要な事項について調査の上、その請求をした法人い対して、法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知することとなります。

この場合の調査は必ずしも実地調査を指すものではありません。