税務コラム

2013.04.03

夫婦間で自宅を贈与したときの特例

 婚姻機関が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用

不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎

控除110万円の他に最高2,000万円まで控除(配偶者控除)

できるという贈与税の特例があります。

 この特例を受けるには、①夫婦の婚姻機関が20年を過ぎた

後に贈与が行われたこと、②配偶者から贈与された財産が、

自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産

を取得するための金銭であること、③贈与を受けた年の翌年

3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用財産又は

贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を

受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込み

であることの要件が満たされていなければなりません、

 また、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用

を受けることができません。