税務コラム

2013.02.13

駐車場使用料の消費税

 建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される

場合は消費税の課税の対象になります。したがって、駐車して

いる車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の

整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として

利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。

 住宅の貸付けと併せて行われる駐車場の貸付けにおいて

は、一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されて

自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられており、

家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合は、

駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付けとされ、

非課税となります。

 ただし、住宅と駐車場が離れた場所にあるなど住宅との

一体性、従属性が認められない場合は、駐車場部分について

合理的に区分し、課税されることとなります。