税務コラム

2013.01.17

会費や入会金の消費税

 同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税

仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供など

と支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかに

よって判定します。

 セミナーや講座などの会費は、講義や講演の役務の提供など

の対価ですから課税仕入れとなりますが、判定が困難なものに

ついては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける

同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供

や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理

している場合はその処理が認められます。この場合、同業者

団体や組合などは、そのことを会費などを支払う者に通知しま

す。

 また、その団体の業務運営に必要な通常会費は、一般的には

対価関係がないので、課税仕入れとならず、仕入税額控除の

対象にはなりません。