税務経営コラム

会費や入会金の消費税

2013.01.17

同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。

セミナーや講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなりますが、判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。この場合、同業者団体や組合などは、そのことを会費などを支払う者に通知します。

また、その団体の業務運営に必要な通常会費は、一般的には対価関係がないので、課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象にはなりません。