同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税
仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供など
と支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかに
よって判定します。
セミナーや講座などの会費は、講義や講演の役務の提供など
の対価ですから課税仕入れとなりますが、判定が困難なものに
ついては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける
同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供
や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理
している場合はその処理が認められます。この場合、同業者
団体や組合などは、そのことを会費などを支払う者に通知しま
す。
また、その団体の業務運営に必要な通常会費は、一般的には
対価関係がないので、課税仕入れとならず、仕入税額控除の
対象にはなりません。