源泉徴収義務者が、源泉徴収税額の計算誤りや支払額が
誤払等により過大であったため返還を受けたなどの理由で
源泉所得税額を納め過ぎたときには、「源泉所得税の誤納額
還付請求書」を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類
の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に
提出することで過誤納金の還付を請求することができます。
また、誤って納めた源泉所得税が給与や賞与に係るもので
あるときは、前記還付請求書に代えて「源泉所得税の過納額
充当届出書」を提出することで、その過誤納金に相当する
金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与
や賞与に対する源泉徴収税額から控除することができます。