平成24年度の税制改正で、役員退職手当等に係る退職所得
課税の見直しが行われました。特定の役員に対する退職手当
等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算が
改正され、平成25年1月1日から施行されます。
(1)改正前(平成24年以前の各年分)
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の
収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得
控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていま
した。
(2)改正後(平成25年以後の各年分)
役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続
年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの(特定
役員退職手当等)の退職所得の金額は、特定役員退職手当
等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当
する金額とされ、2分の1とする措置は廃止されました。
この改正は、平成25年分以後の所得税について適用され
ます。退職手当等については、その退職手当等の収入すべき
ことが確定した日の属する年分の所得となるため、その「収入
すべきことが確定した日」が平成25年1月1日以後であれば、
改正後の法令が適用されます。
「この収入すべきことが確定した日」は、原則として、退職
手当等の支給の基因となった退職の日となりますが、役員に
支給される退職手当等で、その支給について株主総会その他
正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、
その役員の退職後その決議があった日となります。ただし、
その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにとどま
り、具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が
具体的に定められた日となります。