インターネット上に広告宣伝用のホームページを開設し、その
制作のために業者に委託した費用は、原則として、その支出時
の損金として取り扱います。通常ホームぺージは企業や製品
PRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新
されるためです。
ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間
が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に
応じて償却します。
また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェア
の開発費用)が含まれるようなホームページについては、
その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額
は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を
適用して償却することとなります。