税務コラム

2012.12.05

ホームページ制作費用の経費処理

 インターネット上に広告宣伝用のホームページを開設し、その

制作のために業者に委託した費用は、原則として、その支出時

の損金として取り扱います。通常ホームぺージは企業や製品

PRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新

されるためです。

 ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間

が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に

応じて償却します。

 また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェア

の開発費用)が含まれるようなホームページについては、

その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額

は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を

適用して償却することとなります。