税務コラム

2012.08.03

適用額明細書とは?

 法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その

租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、

法人税申告書に添付して提出する書類をいいます。

 租税特別措置の適用実態を明らかにし、その効果を検証

するための仕組みとして、平成23年4月1日以後に終了する

事業年度又は連結事業年度から添付することが義務付け

られました。

 例えば、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を

行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械

等を取得した場合の特別償却といった税額等を減少させる

法人税に関する租税特別措置の適用を受ける際に添付が

必要となります。

 添付漏れや記載誤りがあった場合には、法人税関係特別

措置の適用が受けられないこととされています。そのため、

そのような場合には、速やかに提出または再提出をしなけ

ればなりません。