法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その
租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、
法人税申告書に添付して提出する書類をいいます。
租税特別措置の適用実態を明らかにし、その効果を検証
するための仕組みとして、平成23年4月1日以後に終了する
事業年度又は連結事業年度から添付することが義務付け
られました。
例えば、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を
行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械
等を取得した場合の特別償却といった税額等を減少させる
法人税に関する租税特別措置の適用を受ける際に添付が
必要となります。
添付漏れや記載誤りがあった場合には、法人税関係特別
措置の適用が受けられないこととされています。そのため、
そのような場合には、速やかに提出または再提出をしなけ
ればなりません。