税務経営コラム

芦屋税理士税務通信「確定申告を間違えたとき」

2012.06.17

確定申告の期限後に、申告した内容の間違いがあったときは、次の方法で訂正します。

①納める税金が多かったときなど誤りの内容を記載した「更正の請求書」を税務署長に提出します。税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、更正の請求をした人にその内容を通知し、税金を還付します。平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税の更正の請求ができる期間は、法定申告期限から5年以内です。

②納める税金が少なかったときなど誤った内容を訂正するための修正申告を行います。新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となります。

この場合、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。