確定申告の期限後に、申告した内容の間違いがあったときは、
次の方法で訂正します。
①納める税金が多かったときなど
誤りの内容を記載した「更正の請求書」を税務署長に提出しま
す。税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある
等と認めた場合には、更正の請求をした人にその内容を通知し、
税金を還付します。平成23年12月2日以後に法定申告期限が
到来する国税の更正の請求ができる期間は、法定申告期限から
5年以内です。
②納める税金が少なかったときなど
誤った内容を訂正するための修正申告を行います。 新たに
納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となります。
この場合、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を
併せて納付する必要があります。