税務コラム

2012.06.17

芦屋税理士税務通信「確定申告を間違えたとき」

 確定申告の期限後に、申告した内容の間違いがあったときは、
 
次の方法で訂正します。

①納める税金が多かったときなど

誤りの内容を記載した「更正の請求書」を税務署長に提出しま

す。税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある

等と認めた場合には、更正の請求をした人にその内容を通知し、

税金を還付します。平成23年12月2日以後に法定申告期限が

到来する国税の更正の請求ができる期間は、法定申告期限から

5年以内です。

②納める税金が少なかったときなど

誤った内容を訂正するための修正申告を行います。 新たに

納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となります。

この場合、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を

併せて納付する必要があります。