税務コラム

2012.05.23

芦屋税理士税務通信「定期保険の保険料の取扱い」

 定期保険は、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ

保険金が支払われる生命保険です。

 この定期保険について、法人が契約者となって、役員や

使用人を被保険者として加入した場合、その支払った保険料の

取り扱いは、次のようになります。

 死亡保険金の受取人が法人の場合、または、被保険者の

遺族である場合には、支払った保険料は、期間の経過に

応じて損金の額に算入します。

 ただし、受取人が被保険者の遺族で役員や部課長その他

特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その

保険料の額はその役員等に対する給与となります。

この場合、給与とされた保険料は、その役員等の生命保険料

控除の対象となります。