税務経営コラム

芦屋税理士税務通信「定期保険の保険料の取扱い」

2012.05.23

定期保険は、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険です。

この定期保険について、法人が契約者となって、役員や使用人を被保険者として加入した場合、その支払った保険料の取り扱いは、次のようになります。

死亡保険金の受取人が法人の場合、または、被保険者の遺族である場合には、支払った保険料は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ただし、受取人が被保険者の遺族で役員や部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員等に対する給与となります。

この場合、給与とされた保険料は、その役員等の生命保険料控除の対象となります。