法人税法施行規則により、法人は帳簿及び書類を
その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存
しなければならないことになっています。
「帳簿」とは、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、
売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、
仕入帳など、取引を記録したものを、「書類」とは、棚卸表、
貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など、
取引等に関して作成又は受領したものを指します。
なお、会社法の規定では、株式会社は、会計帳簿の
閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業
に関する重要な資料を保存しなければならないことと
されています。また、平成23年度税制改正で欠損金繰越
控除の期間が9年間に延長され、その間の帳簿書類の
保存が適用要件とされています。