税務コラム

2012.05.14

芦屋税理士税務通信「帳簿書類等の保存期間」

 法人税法施行規則により、法人は帳簿及び書類を

その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存

しなければならないことになっています。

 「帳簿」とは、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、

売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、

仕入帳など、取引を記録したものを、「書類」とは、棚卸表、

貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など、

取引等に関して作成又は受領したものを指します。

 なお、会社法の規定では、株式会社は、会計帳簿の

閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業

に関する重要な資料を保存しなければならないことと

されています。また、平成23年度税制改正で欠損金繰越

控除の期間が9年間に延長され、その間の帳簿書類の

保存が適用要件とされています。