税務経営コラム

芦屋税理士税務通信「帳簿書類等の保存期間」

2012.05.14

法人税法施行規則により、法人は帳簿及び書類をその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければならないことになっています。

「帳簿」とは、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など、取引を記録したものを、「書類」とは、棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など、取引等に関して作成又は受領したものを指します。

なお、会社法の規定では、株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならないこととされています。また、平成23年度税制改正で欠損金繰越控除の期間が9年間に延長され、その間の帳簿書類の保存が適用要件とされています。