(1)返済継続が困難なときに
現在融資を受けている既存の融資について、今の返済条件
では、返済を継続することが困難な場合、現時点での収支
バランスに合わせて返済条件を変更することができます。
これを返済条件の変更、または単に条件変更と呼びます。
さて、小規模事業者がよく利用する信用保証協会付融資
というものがありますが、信用保証協会というのは、事業主
の保証を行ってくれる政府系の保証機関です。
金融機関からの信頼がなければお金を借りることはでき
ません。金融機関といえどもリスクは負いたくありません。
しかし、信用保証協会の保証が付くということになれば
貸出をたやすくしてくれます。
これは、融資が返済できなくなったとしても信用保証協会が
肩代わりをしてくれるので金融機関にとってはリスクがない
からです。したがって、信用保証協会付融資の場合、
信用保証協会が条件変更の決定権を握ることになります。
金融機関に相談をすればそれは信用保証協会とも同時に
相談をしていることになるのです。
返済条件を変更する時は、金融機関の窓口で、「毎月の返済
負担を軽くしてください」と担当者に申し出ることからスタート
します。この場合、決算書を分析しながら金融機関の担当者
と返済負担の軽減額を検討するかと思われますが、通常は
条件変更を申し出た本人の申し出額が尊重され、これが、
新たな返済額となります。ここまでは比較的、金融機関の
担当者も話に乗ってくれますので問題はありません。