税務コラム

2012.05.09

芦屋税理士経営情報「融資の返済条件変更前編」

(1)返済継続が困難なときに

 現在融資を受けている既存の融資について、今の返済条件

では、返済を継続することが困難な場合、現時点での収支

バランスに合わせて返済条件を変更することができます。

これを返済条件の変更、または単に条件変更と呼びます。

 さて、小規模事業者がよく利用する信用保証協会付融資

というものがありますが、信用保証協会というのは、事業主

の保証を行ってくれる政府系の保証機関です。

 金融機関からの信頼がなければお金を借りることはでき

ません。金融機関といえどもリスクは負いたくありません。

しかし、信用保証協会の保証が付くということになれば

貸出をたやすくしてくれます。

 これは、融資が返済できなくなったとしても信用保証協会が

肩代わりをしてくれるので金融機関にとってはリスクがない

からです。したがって、信用保証協会付融資の場合、

信用保証協会が条件変更の決定権を握ることになります。

 金融機関に相談をすればそれは信用保証協会とも同時に

相談をしていることになるのです。

 返済条件を変更する時は、金融機関の窓口で、「毎月の返済

負担を軽くしてください」と担当者に申し出ることからスタート

します。この場合、決算書を分析しながら金融機関の担当者

と返済負担の軽減額を検討するかと思われますが、通常は

条件変更を申し出た本人の申し出額が尊重され、これが、

新たな返済額となります。ここまでは比較的、金融機関の

担当者も話に乗ってくれますので問題はありません。