税務コラム

2012.04.29

芦屋税理士税務通信「使用人賞与損金算入時期」

法人が使用人に対して支給する賞与の額(使用人兼務役員

に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する

部分の金額も含まれます。)は、原則としてその支払をした

日の属する事業年度の損金の額に算入します。

ただし、次の(1)、(2)の場合は、その区分に応じ、「損金算入

事業年度」として示した事業年度の損金の額に算入します。

なお、これらの規定は、資金繰りの都合によって、賞与の

支給日が翌期にずれ込んでしまうようなケースに活用でき

ます。

(1)労働協約又は就業規則により定められる支給予定日

  が到来している賞与(使用人にその支給額が通知され

 
  ているもので、かつ、その支給予定日又はその通知を

  した日の属する事業年度においてその支給額につき

  損金経理したものに限ります。)

  「損金算入事業年度」

  ⇒その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い

  の属する事業年度

(2)次に掲げる要件のすべてを満たす賞与

  イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を
 
  受けるすべての使用人に対して通知をしていること
  (ただし、法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を
  支給することとしている場合のその支給額の通知は、
  ここでいう「通知」には該当しません)。 

  ロ イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対し
  その通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から
  1か月以内に支払っていること。

  ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度
  において損金経理をしていること。

  「損金算入事業年度」

  ⇒使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度