税務経営コラム

芦屋税理士税務通信「土地の無償返還に関する届出」

2012.04.07

通常受け取るべき権利利金を受け取らず、かつ、相当の地代の額に満たない額の地代しか受け取っていないときは、原則として権利金の認定課税が行われます。しかし、「土地の無償返還に関する届出」を行っている場合には、権利金の認証課税は行われません。

この届出は、法人が借地権の認定等により他人に土地を使用させ、その借地権の設定等に係る契約書において、将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められている場合に、これを届出る手続です。

そして、この届出の手続きは、借地権の設定等により他人に土地を使用させ、権利金に代えて相当の地代を収受することとした法人とその借地人の連名により行うものです。