税務コラム

2012.02.07

譲渡所得(土地等の取得費が分からないケース)

譲渡所得(土地等の取得費が分からないケース)

 

土地や建物の譲渡所得の金額は、それらを売った金額から

取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

土地の取得費は、買い入れたときの購入代金や購入手数料

などの合計額となり、

建物の取得費は、購入代金などの合計額から減価償却費

相当額を差し引いた額となります。

しかし、その土地や建物を購入した時期がかなり前のことで

あったり、先祖伝来のものであったりして、取得費が

分からないときには、取得費の額を売った金額の5%相当額

とすることができます。

また、取得費が把握できる場合でも、実際の取得費が売った

金額の5%相当額を下回るときは、取得費の額をその売った

金額の5%相当額とすることもできます。