税務コラム

2012.01.24

特定居住用財産の譲渡損失

 前回に引き続き、居住用財産の譲渡損失について

説明したいと思います。

<2>特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び

繰越控除

要件:
(1)その年1月1日において所有期間が5年を超える

居住用財産(譲渡資産)の譲渡をすること。

(2)譲渡契約の締結日の前日においてその譲渡資産に係る

住宅借入金等の金額を有すること。

事例:
住宅ローンの残高が1,000万円あった居住用不動産を

売却し、その譲渡損失の金額を計算したところ800万円

(取得費等1,200万円-譲渡価額400万円)の譲渡損失の

金額が算出されたため、その全額を給与所得と損益通算して

申告することとした。

正しい取扱い→措法41条5の2の適用が可能な譲渡損失の

金額は、譲渡契約締結日の前日における住宅借入金等の

金額が譲渡価額を上回る部分の金額が限度となるため、

600万円(1,000万円-400万円)が特例の対象金額と

なります。