税務コラム

2012.01.13

株式等譲渡所得(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)

<4>上場株式等に係る配当所得の課税の特例

(1)源泉徴収口座への受入れを行っている配当について申告

する場合は、申告分離課税しか選択できないとした。

→源泉徴収口座への受入れを行っている配当であっても、

申告においては、総合課税と申告分離課税のいずれかを

選択することができます。

(2)平成23年分の上場株式等の配当等に係る配当所得に

ついて、申告分離課税を選択するとともに、配当控除を

適用して申告した。

→申告分離課税を適用した上場株式等の配当等に係る

配当所得については、配当控除をすることはできません。

(3)平成23年に、それぞれ上場会社であるA株式会社及び

B株式会社から受領した配当の確定申告を行うに当たり、

A株式会社に係る配当については総合課税を選択し、

B株式会社に係る配当については申告分離課税を選択する

こととした。

→上場株式等の配当等に係る配当所得を確定申告する場合

には、その申告をする上場株式等の配当等に係る配当所得の

全てについて、総合課税か申告分離課税かを選択することに

なります。

(4)上場株式等の配当が年間10万円を超えた場合には、

必ず確定申告をしなければならないとした。

→上場株式等の配当については、大口株主を除き、金額の

多寡に関わらず申告不要を選択することができます。

なお、非上場株式等の配当については、1銘柄当たり年間

10万円相当額以下の配当についてのみ申告不要とする

ことができます。