<4>上場株式等に係る配当所得の課税の特例
(1)源泉徴収口座への受入れを行っている配当について申告
する場合は、申告分離課税しか選択できないとした。
→源泉徴収口座への受入れを行っている配当であっても、
申告においては、総合課税と申告分離課税のいずれかを
選択することができます。
(2)平成23年分の上場株式等の配当等に係る配当所得に
ついて、申告分離課税を選択するとともに、配当控除を
適用して申告した。
→申告分離課税を適用した上場株式等の配当等に係る
配当所得については、配当控除をすることはできません。
(3)平成23年に、それぞれ上場会社であるA株式会社及び
B株式会社から受領した配当の確定申告を行うに当たり、
A株式会社に係る配当については総合課税を選択し、
B株式会社に係る配当については申告分離課税を選択する
こととした。
→上場株式等の配当等に係る配当所得を確定申告する場合
には、その申告をする上場株式等の配当等に係る配当所得の
全てについて、総合課税か申告分離課税かを選択することに
なります。
(4)上場株式等の配当が年間10万円を超えた場合には、
必ず確定申告をしなければならないとした。
→上場株式等の配当については、大口株主を除き、金額の
多寡に関わらず申告不要を選択することができます。
なお、非上場株式等の配当については、1銘柄当たり年間
10万円相当額以下の配当についてのみ申告不要とする
ことができます。