<3>確定申告を要しない上場株式等の譲渡
(1)上場株式等を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算に
当たっては、源泉徴収選択口座での譲渡分も必ず含めて
計算する必要があるとした。
→特定口座源泉徴収選択届出書を提出した個人のその提出
に係る年分の所得税については、源泉徴収選択口座に
おける所得の金額又は損失の金額を株式等に係る
譲渡所得等の金額又は損失の金額から除外して、
その年分の確定申告を行うことができます。
(これを申告不要制度といいます。)
(2)源泉徴収選択口座が二つある場合において、
源泉徴収選択口座内の所得を申告する場合は、
二つとも申告する必要があるとした。
→源泉徴収選択口座を申告するかしないかは、口座ごとに
選択することができます。
(3)源泉徴収選択口座の所得を申告せず、医療費控除のみ
の申告をしたが、源泉徴収口座を申告したほうが還付額が
多いことが後から分かったため、更正の請求ができるとした。
→当初申告において申告しなかった源泉徴収選択口座は、
申告不要制度を適用したこととなり、その後の申告や更正の
請求において、その口座における所得又は損失の金額を
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上算入することは
できません。