税務コラム

2012.01.12

株式等譲渡所得(源泉徴収選択口座の申告不要制度)

<3>確定申告を要しない上場株式等の譲渡

(1)上場株式等を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算に

当たっては、源泉徴収選択口座での譲渡分も必ず含めて

計算する必要があるとした。

→特定口座源泉徴収選択届出書を提出した個人のその提出

に係る年分の所得税については、源泉徴収選択口座に

おける所得の金額又は損失の金額を株式等に係る

譲渡所得等の金額又は損失の金額から除外して、

その年分の確定申告を行うことができます。

(これを申告不要制度といいます。)

(2)源泉徴収選択口座が二つある場合において、

源泉徴収選択口座内の所得を申告する場合は、

二つとも申告する必要があるとした。

→源泉徴収選択口座を申告するかしないかは、口座ごとに

選択することができます。

(3)源泉徴収選択口座の所得を申告せず、医療費控除のみ

の申告をしたが、源泉徴収口座を申告したほうが還付額が

多いことが後から分かったため、更正の請求ができるとした。

→当初申告において申告しなかった源泉徴収選択口座は、

申告不要制度を適用したこととなり、その後の申告や更正の

請求において、その口座における所得又は損失の金額を

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上算入することは

できません。