税務コラム

2012.01.06

株式等譲渡所得(上場株式等の取得費)

<2>取得費関係

(1)平成13年9月30日以前から引き続き所有していた

上場株式等を平成23年中に売却し、申告において、

「平成13年10月1日における価額」の80%に相当する金額を

取得費として株式等の譲渡所得を計算した。

→上場株式等の取得費の特例は平成22年12月31日を

もって廃止されたため、実際の取得費を基に計算して申告

する必要があります。

:収入金額×5%と比較して多い金額を選択できます。

(2)平成22年分の上場株式等に係る譲渡所得の金額の算出

に当たって、当初、実際の取得費を基に計算し申告していた。

その後、上場株式等の取得費の特例の適用要件を満たす

上場株式等の譲渡であったことが判明し、そのみなし取得費で

計算した方が有利であることが分かったが、実際の取得費で

計算していることから、更正の請求をしなかった。

→平成22年12月31日をもって廃止された措法37の11の

取扱いによると、上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上、

収入金額から控除する取得費は、納税者の選択により

「上場株式等の平成13年10月1日における価額の80%相当

額」と「本則によって計算した実際の取得費」のいずれかによる

ことになります。この場合において、申告後に他の一方の金額

で計算した方が有利となることが判明した場合には、当初の

選択が確定申告を要件とするものでないことから、

更正の請求によりその選択替えをすることができます。