<2>取得費関係
(1)平成13年9月30日以前から引き続き所有していた
上場株式等を平成23年中に売却し、申告において、
「平成13年10月1日における価額」の80%に相当する金額を
取得費として株式等の譲渡所得を計算した。
→上場株式等の取得費の特例は平成22年12月31日を
もって廃止されたため、実際の取得費㊟を基に計算して申告
する必要があります。
㊟:収入金額×5%と比較して多い金額を選択できます。
(2)平成22年分の上場株式等に係る譲渡所得の金額の算出
に当たって、当初、実際の取得費を基に計算し申告していた。
その後、上場株式等の取得費の特例の適用要件を満たす
上場株式等の譲渡であったことが判明し、そのみなし取得費で
計算した方が有利であることが分かったが、実際の取得費で
計算していることから、更正の請求をしなかった。
→平成22年12月31日をもって廃止された措法37の11の
取扱いによると、上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上、
収入金額から控除する取得費は、納税者の選択により
「上場株式等の平成13年10月1日における価額の80%相当
額」と「本則によって計算した実際の取得費」のいずれかによる
ことになります。この場合において、申告後に他の一方の金額
で計算した方が有利となることが判明した場合には、当初の
選択が確定申告を要件とするものでないことから、
更正の請求によりその選択替えをすることができます。