税務経営コラム

株式等譲渡所得(損益通算・所得区分関係)

2012.01.05

 新年明けましておめでとうございます。

今回から数回にわたって、確定申告で誤りやすい事例を紹介していきたいと思います。

まずは、株式等譲渡所得について。

<1>損益通算・所得区分関係

(1)株式に係る譲渡損失が発生したので、給与所得と損益通算した。

→原則として、株式等に係る譲渡所得等の損失は、他の所得との損益通算をすることはできません。

また、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失を株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することもできません。

なお株内通算はすることができます。

(2)ゼロクーポン債の売却による譲渡所得は公社債の譲渡につき非課税であり、その損失は他の所得との通算はできないとした。

→ゼロクーポン債等特定の公社債等の譲渡については非課税とはならず、総合譲渡所得となるため、その損失については他の所得との損益通算ができます。

ゴルフ会員権に類する株式等も同様です。