新年明けましておめでとうございます。
今回から数回にわたって、確定申告で誤りやすい事例を
紹介していきたいと思います。
まずは、株式等譲渡所得について。
<1>損益通算・所得区分関係
(1)株式に係る譲渡損失が発生したので、給与所得と
損益通算した。
→原則として、株式等に係る譲渡所得等の損失は、他の所得
との損益通算をすることはできません。
また、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失を株式等
に係る譲渡所得等の金額から控除することもできません。
なお株内通算はすることができます。
(2)ゼロクーポン債の売却による譲渡所得は公社債の譲渡に
つき非課税であり、その損失は他の所得との通算はできない
とした。
→ゼロクーポン債等特定の公社債等の譲渡については
非課税とはならず、総合譲渡所得となるため、その損失に
ついては他の所得との損益通算ができます。
ゴルフ会員権に類する株式等も同様です。