税務コラム

2011.12.15

更正の請求期間の延長

 申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く

申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」という

手続きにより訂正を求めることができます。

この「更正の請求」について、平成23年度税制改正で、

次のような改正が行われました。

(1)更正の請求期間の延長

更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年

(改正前:1年)に延長されました。

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税に

ついて適用されます。

(2)「事実を証明する書類」の添付義務の明確化

更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる

「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化

されました。

平成24年2月2日以後に行う更正の請求について

適用されます。

(3)更正の申出書

平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、

更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正が

できる期間内(確定申告義務のある者は、法定申告期限から

3年以内)に「更正の申出書」の提出があれば、調査により

その内容の検討をして、納め過ぎの税金があると認められた

場合には、減額の更正を行うことになります。