申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く
申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」という
手続きにより訂正を求めることができます。
この「更正の請求」について、平成23年度税制改正で、
次のような改正が行われました。
(1)更正の請求期間の延長
更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年
(改正前:1年)に延長されました。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税に
ついて適用されます。
(2)「事実を証明する書類」の添付義務の明確化
更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる
「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化
されました。
平成24年2月2日以後に行う更正の請求について
適用されます。
(3)更正の申出書
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、
更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正が
できる期間内(確定申告義務のある者は、法定申告期限から
3年以内)に「更正の申出書」の提出があれば、調査により
その内容の検討をして、納め過ぎの税金があると認められた
場合には、減額の更正を行うことになります。