税務経営コラム

雇用促進税制の創設

2011.11.26

先日改正税法研修会があり、その中で細かく説明のあった雇用促進税制について説明したいと思います。

注:中小企業者等を前提としています。

(1)適用要件

①事業主都合に関する要件

 
前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと。

②基準雇用者数要件

基準雇用者数≧2人

*基準雇用者数とは、次の算式により計算した数をいいます。
基準雇用者数=当期末の雇用者数-前期末の雇用者数

③基準雇用者割合要件

基準雇用者割合≧10%

*基準雇用者割合とは、次の算式により計算した割合をいいます。
基準雇用者割合=基準雇用者数÷前期末の雇用者数

④給与等支給額増加要件

給与等支給額≧比較給与等支給額

*給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に
算入される給与等(雇用者に対して支給するものに限られる。)
の支給額をいい、比較給与等支給額とは、次の算式により計算
した金額をいいます。
比較給与等支給額=前期の給与等支給額
+(前期の給与等支給額×基準雇用者割合×30%)

(2)税額控除限度額の計算

税額控除限度額=基準雇用者数×20万円

*ただし、当期の法人税額の20%相当額を限度とします。

(3)適用時期

青色申告法人が、平成23年4月1日以後開始する事業年度分の法人税について適用されます。

(4)適用手続

事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画を作成し、事業主の事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。