先日親戚の方から、相続税についての相談がありました。
幸い相続財産の合計額が基礎控除額以下のため申告は不要
でしたが、相続税の納税が不要でも申告が必要なケースが
あります。
今回はこのケースについて説明します。
幸い相続財産の合計額が基礎控除額以下のため申告は不要
でしたが、相続税の納税が不要でも申告が必要なケースが
あります。
今回はこのケースについて説明します。
相続財産の合計額が基礎控除額以下のときは、相続はかか
らず申告も必要ありません。
しかし、次に例示した特例などを適用する場合には、相続税
の申告書を提出することが適用要件となっていますので、
相続税の納税が不要となった場合でも申告が必要となります。
1 小規模宅地等の特例
遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合
に、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例
2 配偶者の税額軽減の特例
被相続人の配偶者が遺産分割等により実際に取得した遺産額
が、次の多い方の金額まで配偶者に相続税がかからない特例
①160,000千円
②配偶者の法定相続分相当額