税務コラム

2011.11.11

相続税の納税が不要でも申告が必要な場合

先日親戚の方から、相続税についての相談がありました。
幸い相続財産の合計額が基礎控除額以下のため申告は不要
でしたが、相続税の納税が不要でも申告が必要なケースが
あります。
今回はこのケースについて説明します。

相続財産の合計額が基礎控除額以下のときは、相続はかか

らず申告も必要ありません。

 しかし、次に例示した特例などを適用する場合には、相続税

の申告書を提出することが適用要件となっていますので、

相続税の納税が不要となった場合でも申告が必要となります。

1 小規模宅地等の特例

遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合

に、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例

2 配偶者の税額軽減の特例

被相続人の配偶者が遺産分割等により実際に取得した遺産額

が、次の多い方の金額まで配偶者に相続税がかからない特例

 ①160,000千円

 ②配偶者の法定相続分相当額