税務経営コラム

修正された23年度税制改正のポイント1

2011.10.27

 平成23年度税制改正については、民主党と自民、公明両党の協議の結果、法人税率の引き下げや相続税の基礎控除の見直

しが見送られ、提出済みの税制改正法案から、成立させる部分のみを切り出した「現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応し

て税制の整備を図るための所得税等の一部を改正する法律」として成立しました。
 
かなり小幅となった改正項目を以下、整理してみます。

なお今回は法人税、消費税について解説します。

1 雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の創設

 適用期間3年間中に従業員のうち雇用保険の一般被保険者の数を10%以上かつ5人以上(中小企業者等は2人以上)増加さ

せる等の要件を満たす事業主について、増加1人当たり20万円の税額控除ができます。

なお青色申告が要件で、当期及び前期において事業主都合による離職者がいないこと、当該事業年度における「支払給与額」

が、前事業年度における支払給与額よりも一定割合増加していること等も要件とされています。

2 期限切れ租税特別措置の延長等

 中小法人に対する税率の軽減(本則22%→特例18%)が、平成24年3月31日まで1年延長されました。

3 消費税の見直し

(1)事業者免税点制度の見直し

 個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき、現行制度で事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げ

る課税売上高が1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用しません。

①個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高

②法人のその事業年度の前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高

この改正は平成25年1月1日以後開始するその個人のその年又は法人のその事業年度から適用されます。

(2)仕入税額控除制度の95%ルールの見直し

 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の全額を仕入税額控除できるいわゆる「95%ルール」については、その課税

売上高が5億円以下の事業者に限り適用することとなります。

この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。