税務コラム

2017.12.28

仮想通貨の確定申告(雑所得)

芦屋市の税理士(山本経営会計事務所)です。

12月に国税庁からの「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」などの情報がでております。

日本国内でも参入されている方が多く、仮想通貨を購入される方も多くいらっしゃるかと思います。

今回は、仮想通貨の利益確定をした際は雑所得となり、サラリーマンの方などでも20万円以上の利益が出る方などは確定申告が必要になってきます。

ネットで情報もたくさん出ているかと思いますが、気になられる方はお気軽にご相談お待ちしております。

当事務所では、個人の方からのスポット確定申告のご相談も多く頂いております。

不動産所得、譲渡所得含め、サラリーマンの方からのご相談も御座います。

税務に関しては、税理士へのご相談をおすすめしております。

 

2017.06.18

空家にしていたマイホームを売ったとき

芦屋市の山本経営会計事務所です。
今回は、「空家にしていたマイホームを売ったとき」という内容を記載致します。

マイホームを売ったときには、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)

この特例を受ける要件の一つに、現に自分の住んでいるマイホームを売ること、があります。しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合でも、次の二つのいずれにも当てはまるときはこの特例が受けられます。
(1) 売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。
(2) 自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること
 なお、この期間を過ぎてから売った場合にはこの特例を受けることはできません。

2016.04.11

非居住者に不動産の賃借料を支払ったとき

<1> 非居住者に不動産の賃借料を支払ったとき

非居住者や外国法人(以下「非居住者等」)から日本国内にある不動産を賃借して、日本国内で賃借料を支払う者は、非居住者等に対して賃借料を支払う際に、20.42%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
なお、個人が自身や親族の住居用として、非居住者等から不動産を借り受けている場合には、その個人は、支払の際、源泉徴収をする必要はありません。

 また、我が国が締結している多くの租税条約では、土地等の不動産の賃借料については、不動産の所在する国においても課税できるとする規定を置いています。
したがって、非居住者等に対して日本国内にある不動産の賃借料を支払った場合には、租税条約においても、その非居住者等が受領した賃借料について、我が国で課税できることになっていますので、国内法どおりの課税をすることになります。

<2> 減価償却資産を事業の用に供した時期の判定

減価償却資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断します。
「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいます。
例えば、機械等を購入した場合は、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。
また、資産を物理的に使用し始めた日のみを指すものでもなく、賃貸用建物の場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を開始していれば、事業の用に供したものと考えられます。

1 2 3 4 5 6 30